診療を受ける権利:
患者は、自身の健康保護と増進のために適切な保健医療サービスを受ける権利を有し、性別・年齢・宗教・身分・経済的事情などを理由に健康に関する権利を侵害されず、医療人は正当な事由無く診療を拒否してはならない。
知る権利及び自己決定権:
患者は、担当医師・看護師などから疾病の状態、治療方法・結果(副作用など)・診療内容について十分な説明を聞いて詳細に尋ねることができ、治療方法について同意の可否を決定する権利を有する。
プライバシーを保護される権利:
患者は、診療に関連する身体上・健康上のプライバシーと私生活のプライバシーについて保護を受けて、医療人と医療機関は患者の同意を得ない場合や犯罪捜査など法律に定める場合を除いては、漏洩・発表をしてはならない。
2. 患者の責任と義務
医療人に対する信頼・尊重の義務 :
患者は、自身の健康に関連する情報を医療人に正確に知らせ、医療人の治療計画に対して信頼をして尊重しなければならない。
治療計画の順守義務 :
診療を提供受ける患者は、闘病の主体者としての患者が守るべき治療計画を遵守しなければならず、これに応じずに発生した結果については、患者本人が責任を負う。
不正な方法によって診療を受けない義務 :
患者は、診療前に本人の身分を明らかにしなければならず、他人の名義で診療を受けるなど虚偽や不正な方法によって治療を受けてはならない。
診療環境を侵害しない義務 :
患者及び保護者は、最善の診療を妨害したり妨害する憂慮がある一切の行為をしてはならない。
他の患者の権利を侵害しない義務 :
患者及び保護者は、診療室内において他の患者の診療を受ける権利を侵害したり侵害する憂慮がある一切の行為をしてはならない。







